任意整理とは。
任意整理という解決方法は、簡単に言うと裁判所を通さないで、直接貸金業者と和解する方法です。
法律的には個人で任意整理もできますが、任意であるため債権者には話し合いに応じる義務がないため、貸金業者が取り合わないのが現状です。任意整理は法律家にご相談されるのが懸命かと思われます。
任意整理のメリット
◎弁護士に任意整理を依頼した場合、弁護士介入通知を貸金業者に送付すると、貸金業法という法律の定めにより取り立てがストップします。
◎裁判所を介さない手続きなので、ご相談者様の労力が殆どいりません。
自己破産や個人再生手続きにおいては、裁判所に申立てを行うという性質上、提出しなければならない書類が多くなり、どうしてもご相談者様の労力をお借りしなければならなくなります。それに比べ、任意整理は、裁判所をとおさず、各債権者との個別の話し合いとなりますので、ご相談者様の労力負担が殆どありません。
◎将来利息が免除されます。
仮に借金の総額が4社で300万円、約定利率の平均が15%の方がいるとします。その方が任意整理の選択をせずに、無理をして貸金業者との契約どおりに返済をしていったとした場合、初年度の金利負担額は年間で約45万円となります。この約45万円の金利負担分を将来利息といい、基本的には返済が終わるまで負担しなければなりません。
弁護士が貸金業者と交渉して和解を締結した場合においては、この将来利息を免除してもらうことが可能です。将来利息の免除は、ご相談者様の返済金額の総合計額に多大な影響をおよぼします。
◎過払い金が発生している可能性があります。
特定の貸金業者に対し5年から以上継続して借入、返済を繰り返していたご相談者様については、ご相談者様の気がつかないうちに過払い金が発生している可能性があります。過払い金が発生していた場合、貸金業者に支払いをするのではなく、逆に貸金業者からお金を取り戻します。
任意整理のデメリット
自己破産や個人再生手続きは、借金の金額に対し弁済すべき金額が大幅に減額されることが推定されますが、借金の減額幅という点において、任意整理は自己破産や個人再生手続きに比べ劣ります。借金の減額幅が劣るにもかかわらず、任意整理手続きを行ったという事実に対する個人信用情報機関への情報登録期間は、自己破産や個人再生手続きとあまり変わりないことから、再度、貸金業者から借入れを行うとなった際の経済的な損失感があるといえます。