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個人民事再生

個人民事再生とは。

個人民事再生の大きなメリットは、自宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を減額可能とする手続きです。ローンの残年数は関係ありません。個人再生手続きの種類は小規模個人再生と給与所得者再生の2種類となります。

通常の場合は小規模個人再生を選択しますが、総負債額に対しての各債権者が保有する債権額との割合や、ご相談者の勤務先や収入状況を鑑みて給与所得者再生を選択することもあります。

仮に小規模個人再生を選択した場合、借金の総額によって最低弁済額が異なります。最低弁済額の内訳は、負債総額が100万円から500万円未満の場合は100万円、500万円から1500万円未満の場合はその額の5分の1、1500万円から3000万円未満の場合は300万円、3000万円から5000万円未満の場合は、その額の10分の1となります。
なお、最低弁済額とは、裁判所より個人再生の認可がされた場合において、最低限弁済しなければならない額のことあり、ご相談者様の資産の額が最低限弁済額を上回った場合においては、その資産の額が最低弁済額となります。
また、やむをえず給与所得者再生を選択した場合は、法定可処分所得の2年分が最低弁済額となります。(可処分所得とは一般に給与の手取り額のことを指し、その手取り額を法律で定められた方法で計算したものが法定可処分所得となります。)

小規模個人再生同様、給与所得者再生においても、ご相談者様の資産の額が最低限弁済額を上回った場合においては、その資産の額が最低弁済額となります。
もちろん、住宅ローンを組んでいない方も申立てすることができます。一般に賃貸物権に居住しながら破産手続きを選択せず、再生手続きを選択する理由としては、借金の理由が破産免責不許可事由に該当する、破産手続きの開始決定後に制限法令によって一時的に資格に就けなくなる、破産のイメージに抵抗がある、等があげられます。

個人再生手続き申立て費用は、着手金30万円、別途成功報酬金となります。
お気軽にご相談ください。
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