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自己破産

自己破産とは

真面目な人ほど、とことん無理をして必死になって返済を続けてしまいます。「借りた金は命に代えてでも返す」これは、日本の伝統的に受け継がれてきた価値観であり、日本人の美徳でもあります。しかしながら、サラ金自体もグレーゾン金利を悪用して、高利で貸していたのですから、サラ金にも責任はあります。決してあなた一人で責任を背負い込む必要はありません。自己破産とは、借金を返すために、詐欺を働いたり、人のものを盗んだりする人がでてくるのを防ぎ、「やり直し」をしてもらうために国が与えてくれた、リセットボタンともいえます。アメリカではフレッシュスタートといってとして明るいイメージで受け入れられています。
自己破産は堂々とあなたが主張できる権利なのです。

自己破産の弁護士手数料は40万程度です。(裁判所に提出する収入印紙代、郵券、予納金相当額の実費は別清算です。東京地方裁判所の同時廃止の場合の印紙代、郵券は15.790円です。)

支払いができなくなったから、自己破産をするのです。
弁護士に支払う手数料が用意できないという方も遠慮せずにご相談ください。
なんらかの解決策がみつかるはずです。

自己破産に関する正しい情報

ところが、自己破産については、誤った情報が世間で見られます。
次のような話です
家族の財産まで差し押さえられる
将来年金が受け取れない
仕事をクビになる。
選挙権がなくなる。
借りてるアパートやマンションを引き払わなければならない。
一定の期間仕事に就くことができない。

ただ、デメリットは、ありますから、正確に認識しておいた方がよいでしょう。

※不動産などの財産があった場合にはその不動産を手放さなければなりません。

※連帯保証人に迷惑がかかる。
連帯保証人がついていたとしたら、あなたは自己破産をし、晴れて免責を受け新しいスタートが切れますが、金融業者はその債務を連帯保証人のところへ請求します。

※官報に記載されます。
官報という国が発行する機関紙にあなたの氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所などが掲載されます。

※免責が下りてから7年間は、原則として免責決定がでません。

※5年~10年くらいの間は新たに借り入れができない。
個人信用情報機関にあなたが自己破産した事実が記載されます。金融業者はこの個人信用情報機関の情報を頼りに客に融資を実行するかどうかを判断します。自己破産の事実が記載される期間は各個人信用情報機関によって違いますが、CICで5年、日本信用情報機関で10年です。

以上が自己破産のデメリットです。デメリットも考慮したうえで、ご判断ください。

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